韓国人葛飾納税貯蓄組合

 

規 約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997年7月

 

 

 

 

 

 

第1章  総   則

第1条  本組合は、組合員が、租税を容易且つ確実に納付出来るようにするために、
   納税貯蓄組合法に基づいて、葛飾地域に住所または居住を有するもの(または
   葛飾地域に勤務するもの)をもって組織され、納税資金の貯蓄の斡旋その他必
   要な事務を行なうことを目的とする。


第2条  本組合は、韓国人葛飾納税貯蓄組合と称する。


第3条  本組合は、事務所を在日本大韓民国民団東京葛飾支部内に置く。


第4条  本組合の地域に住所または居住を有するもの(または葛飾地域に勤務するも
   の)は何人も自由にこの組合へ加入し、またはこの組合から脱退することがで
   きる。但し民団葛飾支部に所属し団員としての義務を遂行している者に限る。



 

    第2章 加入及び脱退の手続

第5条  本組合に加入しようするときは、加入届(1通)を組合長に提出しなければ
ならない。


第6条   本組合から脱退しようとするときは、脱退届(1通)を組合長に提出しなけ
   ればならない。



            

                      第3章 役    員


第7条   本組合に下記の役員を置く。

 1.組  合  長       1  名

 2.副 組 合 長   2  名

 3.理事・顧 問    若干名

 4.監      査    若干名

 5.会 計 事 務   1   名


第8条   組合長は役員の中から選出する。役員は組合長が任命し総会において承認を
得る。

第9条   役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。役員はその任期が満了した後も
    後任者が就任するまでの間は引続きその職務を行う。

第10条  組合長は組合を代表し、その業務を統括する。副組合長は組合長を補佐し、
組合長に事故あるときは組合長の職務を代行する。理事は組合長の命を受け組
合の業務を分掌する。

監査は、組合の業務及び経理を監査する。



 

第4章 総    会


第11条  総会及び臨時総会は、組合長が招集する。

組合員の3分の1以上のものが総会の開催を求めた場合は、組合長はその要求
により総会を招集しなければならない。

総会及び臨時総会の議長は役員の中から選出する。


第12条   総会は、毎年1回(7月中)とし、臨時総会は、組合長が必要と認めると
き及び前条の要求により召集するものとする。

第13条   総会は次に掲げる次項を審議する。

1、 活動報告及び決算の承認
2、 規約の改正
3、 役員の選出
4、 組合運営に関すること
5、 その他必要なもの

第14条   総会の議事は、この規約に特別の定めある場合を除いては、出席組合員の
過半数で決し可否同数なるときは議長が裁決する。

 

第5章 事    業


第15条   本組合は産業経済に関する情報の交換及び組合員相互間の交流と親睦を図
り地域同胞社会と民団の発展に寄与する活動を行う。

第16条   本組合は組合員の事業・企業活動の円滑化、経済的地位向上のための指導
    相談及びそれに必要な研修会・講演会・懇談会等を行う。

第17条   本組合の目的達成に必要な諸事業等を行う。

第18条   組合は、次に掲げる帳簿または書類を備えなければならない。
     

       1、 組合員名簿

       2、 役員名簿

       3、 組合員別取扱金受払簿

       4、 組合経費出納簿及びその関係書類

       5、 その他必要な帳簿書類

 

第6章 会    計

第19条   本組合の会計年度は年1回(7月1日より翌年6月末)とする。

第20条   本組合の経費は、組合費その他の寄付金等の収入をもって支出する。

第21条   本組合の経費は、他の事業または施設の経理と混同してはならない。

 

                本規約は1997年7月1日より施行する。